脱炭素を巡る動向と環境価値の活用について(第2回)
RE100が再エネ導入の推奨ステップを定めている
CO2削減をするには、今回述べる再エネ活用の他にも、省エネルギー機器の導入や、森林や海洋などを適性管理することによるCO2吸収量の向上など、さまざまな方法があります。今回はこの中の再エネ活用について述べます。
再エネ活用の一般的なステップとしては、前回ご紹介したRE100がTechnical Criteria(https://www.there100.org/sites/re100/files/2020-10/RE100%20Technical%20Criteria.pdf)というものを公表しており、ここで示されたステップで再エネ活用を進めることを推奨しています。
次の図は、RE100 Technical Criteriaの内容をイメージにしたものです。
- 自社で保有する発電設備の電力を自家消費する(Generation from installations owned by the company)
太陽光に投資し、自社の屋根にパネルを置き、それを自家消費するというものです。 - 他社が保有する発電設備の電力を自家消費する(Purchase from on-site installations owned by a supplier)
他社が保有する再エネ設備を自社に置き、それを自家消費するというものです。こちらはオンサイトPPA(Power Purchase Agreement:第三者モデル)と呼ばれます。 - 敷地外に設置した自社または他社発電所からの電力を自営線で受電する(Direct line to an off-site generator with no grid transfers)
自社の敷地外に再エネ設備を設置し、自営線を使って自社が受電、自家消費するというものです。日本国内ではあまり事例がありません。 - 需要家と発電事業者との直接調達契約に基づく受電(Direct procurement from offsite grid-connected generators)
自社の敷地外に第三者が再エネ設備を設置し、電力系統を介してその設備が発電した電力を受電するというものです。こちらはオフサイトPPAと呼ばれ、導入企業が近年増加しています。 - グリーン電力と称される電力を小売事業者から調達する(Contract with suppliers (green electricity products))
電力小売事業者が再エネ電力を保有もしくは卸電源として調達したり再エネ証書を付与したりして再エネ電力メニューとしたものを提供し、それを需要家が契約して利用するというものです。 - 同じ市場バウンダリー内からの証書購入(Unbundled energy attribute certificate purchase)
需要家が自ら電力契約とは独立に環境証書を調達して使うというものです。市場バウンダリーというのは、環境証書を購入したり使用したりすることができる境界のことで、日本国内で作られた再エネ証書は、日本国内での電力消費にのみ使用することができます。
自社保有の再エネ電力の自家消費は高いハードル
例えば電力を年間1,000万kWh使用している企業は、どのような手段で再エネを導入できるかということを考えてみます。
次の図は、前述①、④、⑤、⑥の手段である、PV自家消費、オフサイトPPA、再エネ電力メニュー、環境証書購入の比較表です。価格の数値は執筆時点の参考値です(昨今は半導体の入手困難や物価高が重なりPV(太陽光パネル)の原価も高騰中)。
まずPV自家消費の場合、発電した電力の自家消費分について、再エネ賦課金や託送料金がかからないことが大きなメリットとなります。一方、年間1,000万kWhを生み出す太陽光発電となると、10MWの設備を自社の敷地に設置する必要があります。コストは一概にはいえないものの、執筆時点の1kWあたりの設置金額が15万円程度ですので、単純計算で15億円となります。発電設備の償却期間が17年あるため、単純計算で年間9,000万円程度、1,000万kWhあたり9円となります。さらに金利やメンテナンス代を加味して10-11円程度の初期投資がかかるため、決断が求められる手段となります。
オフサイトPPAとは、電力を消費したい敷地外に設置したものを活用する方法となります。10MW分必要になることはPV自家消費と同じく、10MWの太陽光発電設備が必要です。自社の敷地外に、自社でなく他社が投資した発電設備から電気を購入するかたちの場合に、需給管理費用や託送料、再エネ賦課金がかかるため、PV自家消費と比較し原価は高いですが、敷地面積の制約がかからず調達量を確保しやすい点や、長期契約となるため、将来の再エネコストの上昇のリスクを抑えられる点が重要なメリットとなります。一方、オフサイトPPAで賄えない部分の電力の受給方法について検討する必要があります。他社でなく自社が発電設備を投資して自己託送扱いとなる場合に、現行制度では再エネ賦課金が免除されています。
再エネ電力メニューの場合は、電力小売事業者が自ら投資して再エネ電源を開発するケース、他社の再エネ電源を調達するケース、再エネ証書を使って再エネ電気とするケースがあります。需要家としては再エネ調達を電力会社に任せられるため、手軽なのがメリットとなります。価格は再エネ電力メニューにより異なるものの、電力小売事業者の販管費等が付加されるため、後述の環境証書の単独調達より単価は高くなると思われます。
環境証書購入の場合、再エネ化を希望する割合を、電力契約と切り離して自由に調達できるため柔軟性が高い点、また現時点では環境証書の数量に余裕があることもあり、FIT非化石証書の場合は単価0.3円/kWhと、価格が安い点がメリットです。一方、全ての国内企業の電力使用量を賄える量は無いため、今後の脱炭素の進展に伴い需要が増え、遠い将来には価格が高騰する可能性があります。
一般論としてはPV自家消費から順に進めるべきかもしれませんが、現状は環境証書を購入する手段が安く手軽に進められるため、できることから始めた上で、徐々に直接的・追加的な再エネの調達手段を重ねていくという、前述の⑥から①の順でもよろしいのではないかと考えます。また手法の分散も念頭に置いて再エネ戦略を構築すると良いかもしれません。
環境証書購入はFIT非化石証書がお買い得
環境証書購入を活用する場合をさらに詳しく見ていきます。需要家が直接購入できる環境証書は、FIT非化石証書、再エネJ-クレジット、グリーン電力証書の3種類があります。次の図は、それぞれの環境証書の現時点での比較表です。それぞれ見ていきましょう。
FIT非化石証書は、FIT制度を利用して設置された電源から生み出された環境証書で、FIT電源から系統に送られた全ての電力量がFIT非化石証書となります。
再エネJ-クレジットは、再エネ設備が設置された地点で自家消費された再エネから生み出された環境証書です。再エネJ-クレジットは、J-クレジット認証委員会の審査に合格した設備からのみ生み出されます。審査条件としては、FIT制度や再エネ補助金制度などを活用していないこと、設置から2年以内の設備か否か、等が挙げられます。
グリーン電力証書は、FIT制度やJ-クレジットの制度ができる前から存在する最も歴史のある制度で、再エネ設備から生み出された電力から再エネ価値を切り出し環境証書化したものです。審査・認定は日本品質保証機構(JQA)が行っています。制度開始当初は電力系統に流れた再エネ 電力も対象となっていましたが、FIT制度施行後は概ね自家消費分のみが認定されています。
これらの環境証書の単価と年間流通量を比べてみますと、FIT非化石証書は0.3円/kWhで1,100億kWhの流通量があるのに対し、再エネJ-クレジットやグリーン電力証書は流通量が少なく、価格も高い傾向がみられます。理由は、再エネJ-クレジットやグリーン電力証書は、再エネ価値を生み出すことが認定された地点の再エネ自家消費からのみ生み出されるためです。
一方、FIT非化石証書は年度内に使い切る必要があるのに対し、再エネJ-クレジットやグリーン電力証書は年度の持ち越しができ、さらに再エネJ-クレジットは転売ができるため、運用しやすい点がメリットとなります。
現状は、FIT非化石証書が他の環境証書と比較して圧倒的に安く流通量があるため、FIT非化石証書を主に購入しつつ、再エネJ-クレジットやグリーン電力証書を補完的に持っておく、といった運用が現実的です。RE100はなるべく利用時点と組成時期が近い証書の活用、運転開始後15年以上経過した再エネ設備や古い水力発電設備からの電力調達の変更を求めています。これは再エネ価値が生み出された年(ヴィンテージと呼ばれます)にも当てはまります。今後は古い環境証書の使用や、長期間の持ち越しが難しくなる点に留意する必要があります。
FIT非化石証書の社会的意義を果たすためには企業の協力が必要
FIT非化石証書をさらに詳しく見ていきます。FIT非化成証書はこれまで小売電気事業者のみ購入ができ、需要家は、前述の再エネ電力メニューにおける、環境証書を組み合わせた電力を購入するかたちで間接的に使用していました。2021年11月の制度改定により、同月に開催されたFIT非化石証書の取引市場(再エネ価値取引市場)から、小売電気事業者の他に需要家(企業)も直接購入できるようになりました。需要家の直接購入に合わせて、最低入札単価が1.3円/kWhから0.3円/kWhに引き下げられ、仲介事業者が購入して需要家に販売するといった代理購入もできるようになりました。これまで再エネJ-クレジットやグリーン電力証書を苦労して調達していた需要家にとって、環境証書の活用機会が大きく拡大しました。
FIT非化石証書を需要家に開放することになった背景は、FIT非化石証書の取引が活性化することで国民負担の軽減を図ろうとする点です。次の図は、FIT非化石証書とお金の流れを示したものです。
FIT制度の原資は電力需要家が負担する再エネ賦課金です。再エネ賦課金は、FIT制度にかかる全体の費用とFIT非化石証書の販売代金の差額となります。これまで小売電気事業者が買い支えていたFIT非化石証書の販売代金を需要家企業も負担できるようにすることで、FIT非化石証書の購入量が増えれば、一般の電力需要家である国民の再エネ賦課金の負担を軽減することができます。
次の図は資源エネルギー庁が公表しているFIT非化石証書取引の資料から抜粋したもので、左側はFIT非化石証書の取引実績推移のグラフ、右側は2021年11月、2022年2月、同年5月の再エネ価値取引市場の結果です。
左のグラフを見てみましょう。縦軸が取引量、横軸が再エネ価値取引市場の開催タイミングを示します。2021年11月の市場以降、需要家や仲介事業者が市場から直接購入できるようになったことで、取引量は増加しています。一方、右の表の2022年2月の結果を見てみますと、売入札量が835億kWhに対し買入札量が1.3億kWhと、売りが余っている状況です。当然、最低価格の0.3円/kWhで全て約定されています。このことから、企業の購入が少しでも増えることで国民負担が減らせるというねらいについては、まだ効果が表れていないといえます。
トラッキングをうまく活用しよう
FIT非化石証書は、他の環境証書と同様、全量にトラッキングを付与することができます。トラッキングとは、次の図のように、再エネ価値を生み出した場所(発電設備)や太陽光、風力などの発電設備区分、発電設備の設置者や発電出力・発電量を示す情報で、前回ご紹介したCO2削減スキームにおけるRE100を訴求する上で必須となる情報です。
FIT非化石証書を購入する際、トラッキングの割当量、発電設備区分、設備の所在地を都道府県単位で希望を出せるようになりました。トラッキングの割当は申請をもとに行われ、発電している全てのFIT電源の中で割当先が決定していないものの中から抽選で選ばれます。次の図は資源エネルギー庁が公表するデータをもとに作成した、発電設備区分ごとの発電量の割合を示したグラフです。
7割強が太陽光のため、何も指定しないと太陽光が割り当てられる可能性が高いです。一方、地熱や水力は割合が少ないため、希望する条件によってはうまく割り当てられず、条件を指定し直さなければならない場合もあります。割り当てが終わると、トラッキング情報として具体的な設備名や所在地の住所などが通知されます。割り当てられたトラッキング情報は、自社のホームページなどで公表することができます。発電設備名や設置者名、設備の所在地の住所など、設備や事業者が特定される情報を公表する際は、発電事業者の同意が必要となります。この方法を用いることで、例えば、自社ビルと同じ地域のトラッキングを割り当てたFIT非化石証書を使うことで、電力契約を変更せずに再エネを地産地消する、といった応用ができます。
また、発電事業者と需要家の間でトラッキング割当の個別合意ができており、かつ再エネ電力供給に関する他の契約がない場合、発電設備を指定してトラッキング割当の申請を行うこともできます。発電事業者と需要家双方がトラッキング割当の申請を行うことで、対象の発電設備が上記の抽選から除外されます。この方法を用いることで、例えば、自社または関連会社が運営する発電設備をトラッキングに割り当てたFIT非化石証書を使い、電力契約を変更せずに自社の発電設備の電力で自社ビルを再エネ化する、といった応用ができます。
これまでゼロエミ化・再エネ化が困難な電力使用にも活用しよう
FIT非化石証書は、次の図に示すように、温対法におけるゼロエミ(企業活動に関するCO2排出量ゼロ)化やRE100、CDP/SBTにおける外部から購入し使用した電力の再エネ化に使用することができます。
具体的な使い方の例としては、ビルのテナントなどの限られたエリアで、ビル全体の電気を切り替えるのが難しい場合、テナント部分だけをゼロエミ化・再エネ化することができますし、再エネメニューが選べないケースが多い工事現場や、イベントなどの突発的な短期間の電力使用、EV充電など特定の用途の部分的な電力使用のゼロエミ化・再エネ化もできます。
FIT非化石証書は、全電源平均のCO2排出係数の電力に使用した場合にCO2排出量が0になります。そのため、石炭など全電源平均よりも高い電力メニューを使用している場合は、使用電力量分のFIT非化石証書を使用してもCO2排出量が0にならず、温対法においてゼロエミを報告する場合、CO2排出量の比率分だけ、FIT非化石証書を多く使用する必要があります。一方、RE100やCDP/SBTなどで再エネを訴求する場合は、CO2排出係数に関わらず、使用電力量と同量のFIT非化石証書があればよろしいです。
仲介事業者をうまく活用しよう
FIT非化石証書は需要家が直接購入する上で考慮すべき点について述べます。まず、再エネ価値取引市場を運営している日本卸電力取引所(JEPX)に会員登録をしますが、入会金(11万円)と年会費(12万円)が必要となります。そのため、FIT非化石証書の購入単価や購入量が少ない場合は割高となります。また、証書の有効期間や管理方法の変更、トラッキングの有償化など、今後短期間で制度改定が行われるため、それらを情報収集しながら自社への適用を検討する必要があります。前述のとおり、現状は売り数量が多いため入札量や単価を考慮する必要はありませんが、今後は売り入札と買い入札が拮抗する見通しであり、需要量と供給量の動向を把握しつつ、入札価格について慎重に吟味する必要が出てくるほか、トラッキング割当についても、指定条件の情報を取得できるか留意する必要があります。このような様々な考慮すべき点をうまくフォローするのが仲介事業者です。手数料負担の軽減や各種購入サポートを行っている仲介事業者もありますので、うまく活用し、FIT非化石証書を適切に運用することが望ましいです。
まとめ
企業がさまざまなCO2削減スキームに取り組む上で、手軽な脱炭素の手法が再エネ化であり、現状手軽に再エネ化を図れる方法が、環境証書の活用です。環境証書の活用から始めながら、本質的な再エネ導入を図っていく流れがよいと考えます。FIT非化石証書は、2021年度から需要家が直接購入できるようになった、現状最も手軽で経済的な環境証書で、自社の電力のゼロエミ化・再エネ化が図れるほか、これまでゼロエミ化・再エネ化が困難であった電力利用シーンにも活用できます。FIT非化石証書を購入する上で一定のコストや手間がかかるため、仲介事業者をうまく活用しながら導入を進めるのがよいと考えます。
デジタルグリッド株式会社
Decarbocracy Team
高坂 大介